補償金制度創設の背景 |
著作権の制限のひとつに私的複製がありますが、録音録画機器の開発・普及に伴って、音楽などを録音し、あるいはテレビ番組などを録画して楽しむ方法が広範に定着し、著作物の有力な利用形態となり、本来著作権者等の受けるべき利益を害しているのではないか、との指摘がされるようになりました。これが私的録音録画問題です。特にデジタル機器については、高品質の録音録画が可能であることから、権利者の利益に及ぼす影響が懸念されました。
この私的録音録画問題に関し、国際的には、ドイツをはじめヨーロッパ諸国を中心に、権利者に対する一定の補償措置を講ずる国が増えており、アメリカにおいても、平成4年10月末にデジタル方式による録音について同様の制度が成立しています。
我が国でも、この問題について、長年にわたり検討がなされてきましたが、平成3年12月、著作権審議会第10小委員会が、補償金制度導入を提言する報告書をまとめ公表しました。
この報告書を受けて、文化庁において、制度導入のため必要な事項について更に検討を行った上で平成4年の第125回臨時国会に著作権法一部改正法案を提出し、全会一致で成立したものです。
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