著作権Q&A

question 10.外国の音楽や映画などを私的に録音・録画しても補償金を支払う必要があるのですか。  

answer 音楽や映画などの著作物は国境を越えて利用されるものですから、世界の国々では、国際条約を結んでお互いに著作物を保護しあっています。

このように著作権を国際的に保護しあうための条約としては、「ベルヌ条約」と「万国著作権条約」があり、日本はこの両条約を締結していますので、世界の大半の国と保護関係があります。

これらの条約の原則には、内国民待遇と呼ばれているものがあります。これは、条約を締結している国が、外国人の著作者を保護する場合、自分の国の著作者に与えている保護と同様の保護を与えなければならないという原則です。

また、実演家やレコード製作者などの権利を保護するための国際条約としては「実演家等保護条約」があります。 この条約においても内国民待遇の原則が盛り込まれており、実演家等保護条約の締結国における実演やレコードなどに対し、自国民に与えている保護と同様の保護を与えることとされております。

今回の補償金制度についても、この内国民待遇が前提となりますので、我が国で保護を受ける著作物、実演、レコードに係る外国の権利者は、この補償金を受ける権利を有することとなります。

なお、1996年1月1日に施行されたWTO(世界貿易機関)設立協定を実施するための著作権法の改正により、保護の対象となる外国の権利者は、さらに拡大されました。したがって、補償金は、これらの外国の権利者に対する分も含んでおります。


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