著作権Q&A

question 01.家庭内で行う音楽や放送の録音・録画に関して、補償金を支払うケースについて、その概要を教えてください。

answer 従来の著作権法第30条では、私的使用のために音楽や映画などの著作物を録音・録画(複製)することは、それらの作品の権利者に許諾を得ることなく自由かつ無償で行うことができることとされていました。

しかし、録音・録画機器や記録媒体(テープ・ディスク)の目覚ましい発達や普及に伴って、著作物などを家庭内録音・録画して楽しむことが広く定着し、これが著作物などの有力な利用形態のひとつとなってきました。さらに、最近ではデジタル方式による録音・録画機器の開発が進み、従来のアナログ方式と比べて高い品質の複製が可能となり、その結果、オリジナルと同様のコピーが社会全体として大量に作られるようになりました。

このような状況において、いつでも家庭内録音・録画による複製が無償で行えることは、著作権者、実演家及びレコード製作者が得られるはずの利益が損なわれているのではないか、との問題が提起されました。これを受け、著作権審議会において検討を行った結果、私的録音・録画による権利者の経済的な不利益を補償するために、私的録音・録画は、従来どおり自由としながらも、権利者に対する補償金の支払いが必要であるとの結論が出され、これを踏まえて、平成4年12月、著作権法の一部改正が行われたものです。その概要を整理してみますと、次のとおりです。
  1. 家庭内等で私的に使用することを目的として、政令で定められるデジタル方式の機器(特定機器)及び記録媒体(特定記録媒体)(Q3参照)によって録音又は録画を行う場合は、権利者(著作権者、実演家及びレコード製作者)に補償金(私的録音録画補償金)を支払わなければならないこと。

  2. この補償金を請求し、受領する権利があるのは、権利者によって構成され、文化庁長官が指定する指定管理団体のみであること。(Q12参照

  3. 指定管理団体が補償金の支払いを受ける方法として、特定機器や特定記録媒体のメーカー及び輸入業者の協力を得て、補償金をこれらの機器又は記録媒体の価格に上乗せし、その購入時に支払いを受ける特例を設けたこと。(Q4参照

  4. 補償金の額は指定管理団体が申請し、文化庁長官が認可すること。(Q5参照

  5. 指定管理団体が受け取った補償金は、権利者の所属する団体を通じて、個々の権利者に分配される(Q6参照)ほか、政令で定める一定割合(2割)の額については、著作権制度普及事業等、権利者の共通の利益となる事業(共通目的事業)に用いられること。(Q7参照

  6. 補償金を支払った人は、これらの機器又は記録媒体を私的録音・録画に使用しない場合には、その旨を指定管理団体に証明することによって、補償金の返還を受けることができること。(Q11参照

なお、この法律は平成5年6月1日から施行されています。

補償金制度の概要
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