著作権Q&A

question 04.補償金は誰にどのような方法で支払うのですか。

answer 補償金は、特定機器や記録媒体によって、私的な目的のために録音又は録画を行う人が、その行為ごとに権利者に支払うのが原則です。

しかし、録音又は録画を行う人が、その行為ごとに権利者に支払いをするのは煩雑であり、また、個々の権利者にとってみても、私的な録音や録画は家庭内などにおいて行われるため、その実態を把握することが困難であることなどから、この原則に基づく補償金の支払いは実効を期すことが困難な面があります。

そこで、ユーザーの皆さんや権利者双方の便宜を考慮し、この制度を実効あるものとしていくために、著作権法では、その支払い方法の特例を設けるとともに、補償金を請求し、受領することのできる団体について規定しています。

補償金の支払い方法については、家庭内録音・録画の補償金の一括の支払いとして、特定機器や特定記録媒体のメーカーなどの協力を得て、その価格に補償金を上乗せし、ユーザーの皆さんがこれらの特定機器や特定記録媒体を購入するときに補償金も合わせて支払うという方法を定めております。

また、権利者のためにその補償金を請求、受領することができるのは、文化庁長官が指定する団体(指定管理団体)によってのみ行うことができることとし、すべての権利者の権利が集中的に管理されるように図られています。
現在、文化庁長官が指定する管理団体としては、私的録音に関して補償金を受ける権利を行使するための団体として、私的録音補償金管理協会(sarah(サーラ))があり、私的録音補償金の請求、受領及び分配などの業務を行っております。
また、私的録画に関する管理団体としては、平成11年3月に私的録画補償金管理協会(SARVH(サーブ))が文化庁長官から指定され、業務を展開しています。(Q12参照
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