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私的録音・録画問題は、科学技術の発達と文化振興の基盤となる著作権の保護との間の均衡を図る課題として、世界各国で検討が行われてきました。
このうち、録音・録画機器や記録媒体の販売に際して、あらかじめ権利者へ補償金を支払ってもらう、いわゆる報酬請求権を権利者に認め、制度的に解決を図っている国は、1965年に世界で初めてこの制度を導入したドイツをはじめ、日本を含めて29か国を数えています。(2009年3月現在)
このように、私的録音・録画問題は、著作権制度の中で権利者を保護することが今日の世界の潮流となっており、補償金制度の立法化及びその国際的な調和について、国際機関においても検討が続けられています。
■ 私的録音又は私的録画補償金制度(いわゆる報酬請求権制度)を導入している国
アイスランド、アメリカ、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルコ、日本、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ラトビア、リトアニア、パラグアイ
(アイウエオ順)
※アメリカ・カナダは録音補償金制度のみ
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