著作権Q&A

question 03.補償金の支払いの対象は、どのような商品ですか。

answer 補償金の支払い対象となるのは、デジタル方式による機器や記録媒体で、家庭内で一般に使用されるものに限られます。 デジタル方式とアナログ方式による録音・録画については、著作物の利用という観点からは、理論上区別する理由はありません。しかしながら、デジタル方式は性能面において格段に違っており、デジタル方式は原音・原画の高品質な複製が可能であり、かつ、劣化しないという特徴を有していますので、権利者の経済的不利益が一層大きくなってくるものと考えられます。またアナログ方式は、すでに市場に大量に出回っており、ユーザーの皆さんの混乱を避けるという意味からも、補償金の支払いの対象をデジタル方式による機器や記録媒体に限定しております。したがって、一般に普及しているアナログ方式のものについては、従来どおり無償となります。

その補償金の支払いの対象となる具体的なデジタル方式の機器や記録媒体については、政令で指定することとされており、現在までに政令指定を受けている録音・録画用の製品(特定機器及び特定記録媒体)は、次のとおりです。

■ デジタル録音用製品
DAT(デジタル・オーディオ・テープ)レコーダー
DCC(デジタル・コンパクト・カセット)レコーダー
MD(ミニ・ディスク)レコーダー
CD-R(コンパクト・ディスク・レコーダブル)方式のCDレコーダー
CD-RW(コンパクト・ディスク・リライタブル)方式のCDレコーダー

(注)CD-R・CD-RWについては、「音楽録音用」または「For Audio」と記載されているものが、補償金の対象となる記録媒体です。

■ デジタル録画用機器
Blu—ray(ブルーレイ・ディスク)レコーダー

■ デジタル録画用記録媒体
Blu—ray(光ディスク)

(注)光ディスクについては「音楽用」「保存用」「録画用」または「For Video」と記載されているのもが、補償金の対象となる記録媒体です。

なお、著作権法第30条第2項において、デジタル方式による機器や記録媒体のうち放送の業務用など家庭内では使用されないような機器や録音機能付きの電話機など、本来の機能に附属する機能として録音又は録画機能がついているものについては、補償金の支払いの対象から除かれています。

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