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補償金を受ける権利の行使方法すなわち補償金の支払方法としては、特定機器や特定記録媒体を用いて、私的録音又は録画を行う人が、その行為ごとに支払うことが原則です。しかし、この方法による補償金の支払いは、現時点においては、権利者にとっても利用者にとっても不便であることなどから、特例として、特定機器や特定記録媒体の購入に際して、補償金を支払う方法が採用されております。(Q1参照) (Q4参照)
これは、特定機器や特定記録媒体の購入行為は私的録音・録画行為と密接に関連があり、私的録音・録画行為が行われる蓋然性が高いという考え方に基づくものであり、1回限りの包括的な支払いによって補償金を処理しようとするものです。
しかし、特定機器や特定記録媒体の購入時に補償金を一括して支払った人が、私的録音・録画を全く行わないとすれば、補償金支払いの前提が存在しないこととなりますので、その補償金の返還を請求することができます。返還を請求できる場合は、①著作権法でもともと権利が制限されている録音・録画を行う場合、②著作権者等の許諾を得て通常の使用料を支払って録音・録画をする場合、また、③権利の対象となっているもの以外のものしか録音・録画していないという場合などが該当します。
ただし、それは、たまたま何回かそういう録音・録画をしたということではなく、購入した特定機器又は特定記録媒体を、音楽・映像作品の録音・録画のために全く使用したことがない、という場合に限られます。
その返還を請求する場合の請求先は、指定管理団体になりますが、この場合、返還を請求する人が、私的録音・録画を全く行わないということを証明することが必要です。その証明がなされた場合には、指定管理団体は、請求者に対して補償金の返還を行うこととなります。
なお、sarah(サーラ) 及びSARVH(サーブ)においては、このような返還についての業務処理を適正に行えるよう返還委員会を設置しておりますが、具体的に返還を行うかどうかの判断については、購入の主体や利用の状況等の諸事項を踏まえて、返還基準に則り判断することとしています。
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