著作権Q&A

question 07.私たちが支払った補償金は、権利者に分配されるほか、特別の目的の事業に支出されると聞きましたが、具体的に教えてください。  

answer 指定管理団体は、権利者への分配の例外として、補償金の一定の額をいわゆる権利者に共通する有意義な事業のために支出することが義務づけられています。

その趣旨は、特定機器又は特定記録媒体の購入時に補償金も合わせて支払っていただくという支払方法と関連しています。この場合、指定管理団体は、どのような著作物や実演又はレコードなどが、どの程度録音・録画されたのかということに関係なく、包括的に補償金を受領することとなります。そして、その補償金の分配は、個々の権利者に還元されるのが基本ですが、分配資料の収集、作成にあたっては、費用的にみても限界があり、統計学上の手当てを尽くしたとしても100%の完全性は達成できません。

したがって、補償金の一部を、権利者に共通する有意義な事業に支出することによって、すべての権利者の利益に配慮していこうという趣旨から、共通目的への支出が考えられているわけです。

その支出の割合は、受領した補償金の2割以内で政令で定めることとされていますが、著作権法施行令において2割と定められました。

その共通目的基金の使途については次の4つです。
①著作権制度の知識普及及び調査研究、又はこれらの事業に対する助成
②著作物の創作の振興及び普及に資する事業、又はこれらの事業に対する助成
③著作権及び著作隣接権の保護に関する国際協力、又はこれらの事業に対する助成
④デジタル録音録画用機器及びデジタル録音録画用記録媒体の開発に伴う著作権、著作隣接権を保護するための技術的制限に関する調査研究、又はこれらの事業に対する助成

これらの具体的な事業の内容や実施の方法については、この制度の趣旨や特質などを踏まえて、年度毎に指定管理団体が決めていくことになりますが、sarah(サーラ)及びSARVH(サーブ)では、まず、この制度をユーザーの皆さんに理解していただくことが大切であると考えておりますので、当面は、①の著作権に関する知識の普及・啓発のための事業を中心として実施することとしています。

このような共通目的事業への支出は、国際的にも補償金制度を導入しているほとんどの国において実施されています。
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