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指定管理団体は、権利者の補償金を受ける権利を集中的に管理することになり、補償金の支払いの対象となる特定機器や特定記録媒体の購入者も多数にのぼることから、その補償金の額は適正なものでなければなりません。そのため、補償金の額については、著作権法によって、文化庁長官の認可を受けることが義務づけられています。
また、その補償金の額は、家庭内における私的な使用のためのものですので、文化庁長官が認可するに当たっても、録音・録画の通常の使用料の額やその他の事情を考えて適正な補償金の額であると認められるときでなければ、その額の認可をしてはならないとされています。
補償金の額は、次のような手順を踏んで決まります。
- 指定管理団体が補償金の額の原案を定め、対象となる特定機器・特定記録媒体のメーカーなどの団体の意見を聴いた上で、文化庁長官に認可申請します。
- 文化庁長官は、学識経験者などで構成される「文化審議会著作権分科会」に諮問します。
- 文化庁長官は、この分科会での答申を得て、認可します。
このように、補償金の額は、慎重に審議、検討して決定されるものですので、社会的にみて、公正で妥当なものといえます。
なお、sarah(サーラ)及びSARVH(サーブ)では、特定機器・特定記録媒体の購入時に支払われる場合の補償金の額について、文化庁長官から認可を受けていますが、その額は、次のとおりです。(いずれも消費税別)
■ 私的録音補償金の額
- 特定機器については、カタログに表示された標準価格の一定割合(65%相当)の2%(上限1,000円)
- 特定記録媒体については、カタログに表示された標準価格の一定割合(50%相当)の3%
■ 私的録画補償金の額
- 特定機器については、カタログに表示された標準価格の一定割合(65%相当)の1%(上限1,000円)
- 特定記録媒体については、カタログに表示された標準価格の一定割合(50%相当)の1%
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