【sarahの補償金分配について】

もともとsarahが行使する権利は、sarah固有の権利ではなく、個々の権利者から権利の委任を受けて行使するものでありますので、権利者の権利保護のためには、業務を適正に執行していく必要があります。
そのため、sarahが補償金関係業務を執行するにあたっては、業務規程として
 ① 分配に関する事項
 ② 返還に関する事項
 ③ 共通目的事業に関する事項
 ④ 管理手数料に関する事項
 ⑤ 補償金の公示に関する事項
について定め、文化庁長官に届出をすることが、義務づけられています。
このことから、sarahは業務を開始するにあたって、これらの事項を定めた業務規程を作成し、特に権利者への分配に関しては、sarahを構成する団体に所属する権利者だけでなく、全ての権利者から権利を預かっているため、それらの権利者に配慮した規程を定めて、情報公開も行い、適正な管理業務に努めています。


【sarahの私的録音補償金分配に関わる制度及び規程】

1. 著作権法第104条の7第2項の定めにより、分配に関する事項を含めた「補償金関係業務の執行に関する規程」を定め、文化庁長官に届け出ることが義務付けられている。

2. 「補償金関係業務の執行に関する規程」の第2条で「私的録音分配規程」に基く分配を行なうことを規定し、平成5年3月23日付けで文化庁長官の承認を得た。

3. 「私的録音分配規程」を定めるに際しては、著作権法第104条の3(指定の基準)第2号「イ」(構成員の要件)に規定される「私的録音に係る著作物に関し、第21条に規定する権利を有する者を構成員とする団体であって、国内において私的録音に係る著作物に関し同条に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの」の趣旨を踏まえて、著作権者等に関する分配については、会員3団体を通じて、行うこととした。

4. 「私的録音分配規程」の第9条において、会員3団体に対して、私的録音補償金の分配に関する細則の制定及び当協会への提出を義務付け、当該細則の制定にあたっては、当該権利者団体に属さない権利者についての分配取扱いに関する条項を整備するものとしている。


【分配の対象となる権利者の区分】

私的録音補償金は、次の区分に応じ、当該権利者に分配する。
(1) 著作権者
私的録音に係る著作物に関し、著作権法(以下「法」という。)第21条に規定する権利を有する権利者
(2) 実演家
私的録音に係る実演に関し、法第91条に規定する権利を有する権利者
(3) レコード製作者
私的録音に係るレコードに関し、法第96条に規定する権利を有する権利者


上記の権利者への分配は、それぞれの区分に応じ、次の会員(以下「権利者団体」という。)を通じて行う。

(1)の権利者
   一般社団法人 日本音楽著作権協会
        関係する分配のための各種規程をご覧になりたい方は こちら をご参照ください。

(2)の権利者
   公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会
        関係する分配のための各種規程をご覧にないたい方は こちら をご参照ください。

(3)の権利者
   一般社団法人 日本レコード協会
        関係する分配のための各種規程をご覧になりたい方は こちら をご参照ください。



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