社団法人 日本音楽著作権協会

【私的録音補償金分配規程】  

平成7年3月22日  制定
平成10年6月17日  変更
平成12年6月21日  変更
平成13年10月2日  届出
一部変更  平成15年8月20日  届出


第1章  総則

(目的)
第1条 この規程は、著作権等管理事業法(平成12年法律第131号)第11条第1項第5号に規定する事項として、著作権法(以下「法」という。)第30条第2項に定める私的録音録画補償金のうち私的録音に係る補償金(以下「補償金」という。)に関して、社団法人私的録音補償金管理協会(以下「SARAH」という。)の分配規程に基づき、法第21条に定める権利を有する者(以下「著作権者」という。)に対する分配方法を定めることを目的とする。

(音楽及び言語の著作物に係る分配資金)
第2条 本会がSARAHから受領した補償金の総額について、音楽の著作物及び文芸その他の言語の著作物(以下「言語の著作物」という。)のそれぞれの著作権者に対する分配のための資金に区分する。
前項の資金に対する補償金の分配比率は、理事会の承認を得て、細則で定める。

(言語の著作物に係わる分配)
第3条 前条により区分した言語の著作物に係わる分配資金については、協同組合日本脚本家連盟(以下「日脚連」という。)にその分配を委任する。
前項の委任に基づく日脚連に対する分配は、本会がSARAHから毎期の補償金受領後10日以内に行うものとする。

(日脚連の分配結果に関する報告)
第4条 日脚連は、前条の委任に基づき行った言語の著作物に係わる著作権者に対する分配結果を、毎事業年度終了後45日以内に、本会に報告書を提出しなければならない。

(分配結果の報告)
第5条 本会は、前2条並びに第6条乃至第24条の分配を行った結果について、毎事業年度終了後2ヶ月以内に、SARAHに報告書を提出するものとする。



第2章  音楽の著作物に係る分配

(分配対象著作権者)
第6条 音楽の著作物に係わる分配対象著作者を、次の各号に区分する。
(1) 本会の委託者
(2) 本会と著作権の管理に関する契約を締結している外国の著作権管理団体(以下「外国団体」という。)に所属する著作権者
(3) その他の著作権者で、前2号に該当する音楽出版者との間に、著作権の譲渡等に関する契約を締結している者
(4) 前3号のいずれにも該当しない著作権者

(分配期及び分配対象補償金)
第7条 補償金の分配期及び分配対象補償金は、下表のとおりとする。
分配期 分配対象補償金
9月 前年度上期分として、5月にSARAHから受領した補償金
3月 前年度下期分として、11月にSARAHから受領した補償金
前項により難い場合は、理事会の承認を得て、分配期を別に定めることができる。

(資金区分)
第8条 第2条により区分した音楽の著作物に係わる分配資金は、第6条第1号乃至第3号の著作権者(以下「委託者等」という。)に対する分配資金(以下「委託者等分配資金」という。)及び同条第4号の著作権者(以下「非委託者」という。)に対する分配資金(以下「非委託者分配資金」という。)に区分するものとし、その配分比率は下表のとおりとする。
資金区分 配分比率
委託者等分配資金 99%
非委託者分配資金 1%

(分配基金)
第9条 前条により区分した委託者等分配資金は、次の分配基金に区分して、分配する。
(1) 放送分配基金
(2) 録音分配基金
(3) 貸レコード分配基金
前項に定める各分配基金の配分比率は、理事会の承認を得て、細則で定める。

(分配資料)
第10条 第11条の分配対象著作物及び第15条の分配点数は、本会が著作物使用料の管理を行った結果として保持する機械的処理記録に基づいて確定し、補償金の分配に用いる分配資料とする。

(分配対象著作物)
第11条 各分配基金の分配対象著作物は、下表によるものとし、著作物の確定方法等の細目は、理事会の承認を得て、細則で定める。
分配基金区分 分配対象著作物
放送分配基金 補償金の計算対象期間に相当する期間の放送使用に係る分配対象となったもの
録音分配基金 補償金の計算対象期間に相当する期間に出庫又は製造された蓄音機用音盤及び録音テープに録音使用されたもの
 貸レコード
 分配基金
補償金の計算対象期間に相当する期間の貸レコード使用に係わる分配対象となったもの

(関係権利者の確定)
第12条 分配対象著作物の関係権利者は、下表の関係権利者の確定基準日における権利関係に基づき確定する。
分配期 関係権利者の確定基準日
9月 6月30日
3月 12月31日
前項の確定は、関係権利者の確定基準日の10日前までに提出された著作物資料によるものとする。
著作物資料がないなどの理由により、本会が第1項に定める確定基準日までに関係権利者を確定することができないときは、補償金の分配を保留する。

(分配率)
第13条 分配対象著作物の関係権利者に対する分配は、下表に定める分配率に従って行う。
関係権利者 分配率
関係権利者 分配率
(1) (2) (3) (4)
1 作曲者  12/12 7  作曲者
   音楽出版者
 8/12 
 4/12 
 6/12 
 6/12 
 — 
 — 
 — 
 — 
2 作曲者
  編曲者
 10/12
 2/12
8  作曲者
   編曲者
   音楽出版者
 6/12 
 2/12 
 4/12 
 4/12 
 2/12 
 6/12 
 — 
 — 
 — 
 — 
 — 
 — 
3 作曲者
  作詞者
 6/12
 6/12
9  作曲者
   作詞者
   音楽出版者
 4/12 
 4/12 
 4/12 
 3/12 
 3/12 
 6/12 
 4/12 
 3/12 
 5/12 
 3/12 
 4/12 
 5/12 
4 作曲者
  作詞者
  編曲者
 5/12
 5/12
 2/12
10 作曲者
   作詞者
   編曲者
   音楽出版者
 3/12 
 3/12 
 2/12 
 4/12 
 2/12 
 2/12 
 2/12 
 6/12 
 3/12 
 2/12 
 2/12 
 5/12
 2/12 
 3/12 
 2/12 
 5/12 
5 作曲者
  作詞者
  訳詞者
 5/12
 5/12
 2/12
11 作曲者
   作詞者
   訳詞者
   音楽出版者
 3/12 
 3/12 
 2/12 
 4/12 
 2/12 
 2/12 
 2/12 
 6/12 
 3/12 
 2/12 
 2/12 
 5/12
 2/12 
 3/12 
 2/12 
 5/12 
6 作曲者
  作詞者
  編曲者
  訳詞者
 5/12
 5/12
 1/12
 1/12
12 作曲者
   作詞者 
   編曲者
   訳詞者
   音楽出版者
 3/12 
 3/12 
 1/12 
 1/12 
 4/12 
 2/12 
 2/12 
 1/12 
 1/12 
 6/12 
 3/12 
 2/12 
 1/12 
 1/12 
 5/12 
 2/12 
 3/12 
 1/12 
 1/12 
 5/12 
前項の表中、7乃至12において適用する分配率は、関係権利者が本会に提出した作品届等の著作物資料に記載の演奏権分配率を、補償金の分配率に読み替えるものとする。
次の各号に該当する者は、当該各号に定める者として、第1項の分配率を適用する。
(1) 楽曲の著作権が消滅している場合の編曲者        作曲者
(2) 歌詞の著作権が消滅している場合の訳詞者        作詞者

(国際基準)
第14条 関係権利者に外国団体所属の者が含まれる場合は、本会が当該外国団体との間に締結している著作権管理契約に定める基準又は著作者作曲者協会国際連合の定める基準その他これらに準ずる基準に従って、分配することができる。

(分配点数)
第15条 分配対象となる各著作物について、次の各号に掲げる点数を付与し、それぞれの点数を乗じて得た積をその著作物の分配点数とする。
(1) 基礎点数
     分配対象者の取分の和   
    全関係権利者の取分の和
(2) 著作物格差点数
放送の分配資料における「著作物格差点数」並びに録音及び貸レコードの分配資料における「みなし曲数」
(3) 使用回数
放送の分配資料における「使用回数」並びに貸レコードの分配資料における「貸出し回数」
(4) 出庫数
録音の分配資料における「出庫数」又は「製造数」
(5) 放送局格差点数
放送の分配資料における「放送局格差点数」
(6) サンプリング調整係数
放送の分配資料における、レコード放送に係わる標本収集のために行った「特定の週」抽出率の逆数

(分配計算)
第16条 各著作物に対する分配額は、各分配基金の区分ごとに、次に掲げる算式により算出する。
各著作物に
対する分配額
該当する分配基金の額
分配対象となるすべての著作物の分配点数の和
× 各著作物の
分配点数
関係権利者に対する分配額の算出は、前項により算出したすべての分配基金区分ごとの結果について、各著作物単位の分配額を集計した後、第13条及び第14条に基づき行う。

(管理手数料の控除)
第17条 前条の分配計算の結果を各著作権者ごとに集計した分配額に対して、別に定める料率を乗じて管理手数料を控除する。

(少額補償金)
第18条  (削除)

(次期分配資金への繰入れ)
第19条 第16条の分配集計に際して生ずる1円未満の計算端数金は、次の分配期において、音楽の著作物に係る分配資金に繰入れするものとする。

(支払計算書等の交付及び送金)
第20条 補償金の分配に係る支払計算書等の交付及び送金は、毎年9月及び3月に行う著作物使用料の分配に合せて行うものとする。
第6条第3号の著作権者に対する前項の交付及び送金は、当該著作権者がその著作物について著作権の譲渡等に関する契約を締結している音楽出版者を経由して行うことができる。



第3章  非委託者分配

(非委託者分配)
第21条 非委託者に対する補償金の分配(以下「非委託者分配」という。)は、理事会の承認を得て別に定める「私的録音補償金非委託者分配細則」により行う。
前項の分配は、原則として著作者本人からの分配請求に基づき、第20条の定めにかかわらず、その都度行うものとする。

(請求の期限)
第22条 前条の分配を受けようとする者は、その著作権を有する著作物が第三者により公に使用された事実に基づき、その使用のときから2年以内に本会に請求しなければならない。ただし、特別の事情が認められる場合は、この限りでない。

(非委託者分配資金からの支出)
第23条 非委託者分配を行うときは、非委託者分配資金から支出するものとする。

(非委託者分配資金の残高精算)
第24条 毎分配期において、前期の非委託者分配資金の繰越残高がある場合は、これを当期の音楽著作物に係る分配資金に合算して精算した後に、第8条の資金配分を行うものとする。
前期の非委託者分配資金に不足が生じた場合においても、前項と同様の精算を行うものとする。



第4章  実施細則

(実施細則)
第25条 この規程に定めるもののほか、この規程を実施するために必要な事項は、理事会の承認を得て、細則で定める。

(規程の変更)
第26条 この規程を変更した場合は、SARAHに届出なければならない。

附則
(施行期日)
  この規程は、平成7年3月22日から施行する。
    (削除)

附則
(施行期日)
この規程は、平成10年6月17日から施行する。

附則
(施行期日)

この規程は、平成12年10月1日から施行する。

附則
(施行期日)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

附則
(施行期日)
この規程は平成16年3月1日から施行する。





【私的録音補償金分配細則】

<私的録音補償金分配規程第25条に基づく>
平成7年1月18日 理事会承認
平成10年5月20日  一部変更理事会承認
平成10年8月19日  一部変更理事会承認
平成13年1月17日  一部変更理事会承認
平成14年10月16日  一部変更理事会承認
平成19年7月4日  一部変更理事会承認

(目的)
第1条 この細則は、私的録音補償金分配規程(以下「規程」という。)に定める補償金の分配方法に関する実施上の細目を定めることを目的とする。

(音楽及び言語の著作物に係る分配資金の配分比率)
第2条 規程第2条第2項に定める音楽及び言語の著作物に係る分配資金の配分比率は、日脚連と本会との間に締結する補償金の分配に関する委任契約に定める配分比率に基づくものとする。
前項の配分比率は、s a r a h が実施する私的録音に関する実態調査の結果等を勘案して、見直しを行うものとする。

第3条   (削除)

(分配基金の配分比率)
第4条 規程第9条第2項に定める分配基金の配分比率は、下表のとおりとする。
分配基金の区分 基金配分比率
放送分配基金 14%
録音分配基金 54%
貸レコード分配基金 32%
前項の配分比率は、s a r a h が実施する私的録音に関する実態調査により得た、録音源別比率に基づき、その都度見直すものとする。

(分配対象著作物の確定方法)
第5条 規程第11条に定める分配対象著作物は、次の各号の著作物をもって確定するものとする。
(1) 放送分配基金 
著作物使用料分配規程(以下「分配規程」という。)第13条第1項に定めるNHK放送分配基金の分配対象となった著作物のうちラジオ放送使用に係るもの及び民放ラジオ(地上波)放送分配基金の分配対象となった著作物
(2) 録音分配基金 
分配規程第32条の表中、第1類及び第2類の録音使用に係る管理著作物(ただし、専属契約等により録音権の管理について留保制限の付された著作物で、本会の委託者の著作に係るもの又は本会の委託者が承継するものも、分配対象著作物とする。)
(3) 貸レコード分配基金
分配規程第38条の表中、第1類の分配対象となった著作物
前項の定めにかかわらず、次の各号に掲げるものは、当分の間、分配対象著作物から除外するものとする。
(1) 前項第1号のラジオ放送使用に係る著作物のうち、テーマ音楽、背景音楽、テストパターン、フィラー、コマーシャル及びこれらに準ずる使用方法によるもの
(2) 前項第2号の録音使用に係る著作物のうち、輸出用、販売促進用、プライベート盤等の録音物で識別可能なもの並びにICチップ、フロッピーディスク、キャプテンサービス用及びこれらに準ずる録音使用方法よるもの


附則
(試行期日)
 この細則は、平成19年9月1日から施行する。




【管理委託範囲から一部支分権等を除外した委託者に対する私的録音補償金分配細則】

<私的録音補償金分配規程第25条の定めに基づく>
平成14年10月16日 理事会承認
平成17年7月6日  一部変更理事会承認


(目的)
第1条 この細則は、私的録音補償金分配規程(以下「規程」という。)第6条第1号に該当し、本会への管理委託範囲を一部除外した委託者分配に関する実施上の細目を定めることを目的とする。

(分配請求者)
第2条 分配請求者は、本会の委託者で規程第11条に定める分配対象著作物の該当する支分権又は利用形態を、本会への委託範囲から除外した者とする。

(分配請求の範囲)
第3条 分配請求は、本会への管理委託範囲から除外した支分権又は利用形態に該当する分配基金区分における補償金の対象となる使用事実に限り、行うことができる。

(適用規定等)
第4条 第2条に定める分配請求者に対する補償金の分配は、この細則に定めるもののほか、規程第3章第22条、第23条並びに私的録音補償金非委託者分配細則の各条のうち、第3条乃至第5条及び第7条乃至第12条の定めを準用する。

(分配期)
第5条 補償金の分配期は、3月及び9月とする。


附則
(施行期日)
この細則は、平成14年11月1日から施行する。


附則
(施行期日)
この細則は、平成17年7月1日から施行する。





【非委託者に対する私的録音補償金分配細則】

<私的録音補償金分配規程第21条の定めに基づく>
平成7年1月18日 理事会承認
平成10年5月20日  一部変更理事会承認
平成13年1月17日  一部変更理事会承認
平成17年7月6日  一部変更理事会承認


(目的)
第1条 この細則は、私的録音補償金分配規程(以下「規程」という。)第3章に定める非委託者分配に関する実施上の細目を定めることを目的とする。

(分配請求者)
第2条 分配請求者は、規程第6条第4号に該当する者本人であることを原則とする。

(分配請求)
第3条 分配請求者は、所定の「私的録音補償金・分配請求書」に、第4条乃至第6条に定める証憑書類を添え分配請求を行うものとする。

(使用事実の証明)
第4条 分配請求者は、その著作物が公に使用されたことを証するものとして、著作物名及び著作者名の表示された、次の各号のいずれかの資料を提出するものとする。
(1) 商業用レコードの使用に係る資料  
録音物又はその付属物(歌詞カード等)
(2) ラジオ放送の使用に係る資料  
番組確定表、番組情報誌又はこれに類するもの
(3) その他前2号に準ずる資料

(著作権者であることの証明)
第5条 分配請求者は、前条の使用著作物の著作権者であることを証するものとして、著作物名及び著作権者名の表示された、次の各号のいずれかの資料の写しを提出するものとする。
(1) 楽譜、出版物、録音物、演奏会プログラム、進行表
(2) 出版契約書、放送使用許諾書等
著作者から権利の移転を受けた著作権者の場合は、前項に定めるもののほか、その権利の移転を証する資料の写しを提出するのものとする。

(請求者本人であることの証明)
第6条 分配請求者は、本人であることを証するものとして、免許証、パスポート、健康保険証又はその他その身元を証明できる資料を提示するものとする。
筆名により公表した著作物の場合は、筆名が表記された契約書等の写しを提供するものとする。

(請求内容の確認)
第7条 本会は、分配請求を受けたとき、本会の保有する資料との照合又は使用者への照会により、その著作物が公に使用された事実等の請求内容の確認を行うことができる。

(分配計算)
第8条 各著作物に対する分配額は、当該著作物に係る公の使用の日を基準として、規程第7条及び第11条により特定した分配期の、該当する分配基金区分の分配計算により得た分配点数1点当りの単価に当該著作物の分配点数を乗じて、算出する。

(管理手数料等の控除)
第9条 分配計算により得た分配額から、1請求ごとに、別に定める管理手数料及び必要に応じて所得税を控除する。

(少額補償金)
第10条 第8条の定めにかかわらず、分配額が、管理手数料額及び所得税の控除相当額の和を越えない場合は、分配を行なわないものとし、この場合は、分配請求者に対して、速やかにその旨を通知するものとする。

(支払計算書等の交付及び支払)
第11条 本会は、分配にあたって、分配請求者に対して「私的録音補償金・支払計算書」を交付し、原則として、分配請求者が指定する預金口座宛に振込により支払を行う。

(他の著作権等管理事業者による分配)
第12条 本細則第2条にかかわらず、規程第6条第4号に該当する者が規程第11条に定める分配対象著作物の該当する支分権又は利用形態を、他の著作権等管理事業者に管理委託し、かつ、本会と当該管理事業者との間に私的録音補償金の分配事務委託に関する合意がある場合には、本会による私的録音補償金の分配は、当該合意に基づき、当該管理事業者に委託して行なうことができる。
前項の場合、分配の手続については、本細則を準用するものとする。


附則
(施行期日)
 この細則は、平成10年6月17日から施行する。
  (削除)

附則
(施行期日)
 この細則は、平成13年1月1日から施行する。

附則
(施行期日)
 この細則は、平成17年7月1日から施行する。


※    (社)日本音楽著作権協会に管理を委託されていない著作者の方々で、具体的に私的録音補償金の分配を受けたい方は こちら まで。


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