社団法人 日本レコード協会

【私的録音補償金業務規程】

平成7年3月20日  制定
平成14年4月1日  改正
(同日実施)


第1条 社団法人日本レコード協会(以下「協会」という)は、著作権法(以下「法」という)第104条の3第2号二に定める社団法人私的録音補償金管理協会(以下「SARAH」という)の構成員として、法第102条第1項において準用される法第30条第2項に定めるデジタル方式の録音機器及び記録媒体によって行われる私的録音に係る私的録音補償金(以下「補償金」という)の関係業務を行うため、本業務規程を制定する。

第2条 協会は、SARAHから補償金を受領し、これを別途制定する私的録音補償金分配規程に従って、レコード製作者として補償金を受ける権利を有する者に分配する。

第3条 補償金の受領及び分配に係る管理手数料は、協会がSARAHから受領した補償金総額の10%以内とし、協会理事会においてこれを定める。

第4条 協会の補償金関係業務に関する会計は特別会計とし、会計年度は4月1日から翌年の3月末日とする。

第5条 本規程の制定および変更は協会理事会において行ない、SARAHに届け出るものとする。


附則  本規程は、平成7年3月20日から実施する。





【私的録音補償金分配規程】

平成14年4月1日  制定
平成19年7月27日  改正
(同日実施)  


協会は、私的録音補償金業務規程(以下「業務規程」という)第2条に基づいて、協会がレコード製作者を代表する団体としてSARAHから受領した私的録音補償金(以下「補償金」という)をレコード製作者に分配することについて、本分配規程を制定する。

第1条 (分配を受けるレコード製作者)
1. 協会は、次の各号に定めるレコード製作者(以下「権利者」という)に対して補償金を分配する。
(1) 協会の構成員であるレコード製作者(以下「協会会員社」という)
(2) レコード製作者としての国内の放送事業者及び有線放送事業者(以下「国内放送事業者等」という)
(3) 上記(1)号及び(2)号以外の国内のレコード製作者(以下「その他のレコード製作者」という)
(4) 法によって保護を受ける外国のレコード製作者(以下「外国レコード製作者」という)
2. 権利者は、正当な権利を有することを証するため、協会に対し登記簿謄本、定款、代表者の印鑑証明、その他協会が必要と認める資料を提出しなければならない。
3. 権利者は、前項の資料に加え、協会所定の報告書にレコードの月別正味出荷金額、洋盤レコードの月別輸入金額、貸与レコードの月別正味出荷及び使用料金額、各レコードの種類等、必要事項を記入して協会に提出するものとする。
4. 権利者は、本条第2項の内容に変更が生じた場合は、遅滞なく協会に文書でその旨を報告しなければならない。
5. 協会会員社は、次の各号に掲げるレコード製作者に対する分配額を含めて、分配を受けるものとする。
(1) その他のレコード製作者のうち、協会会員社に商業用レコードの原盤を提供するレコード製作者
(2) その他のレコード製作者のうち、協会会員社が販売受託契約に基づいて頒布する商業用レコードのレコード製作者
(3) 外国レコード製作者のうち、協会会員社が契約に基づいて頒布する洋盤商業用レコード(国内で制作される商業用レコードのほか、製品として輸入される直輸入レコードも含む。)のレコード製作者

第2条 (分配対象レコード)
分配対象レコードとは、各権利者のレコードで、協会がSARAHから受領した補償金の分配対象期間中に生産又は輸入された商業用レコード(貸与レコードについては同期間中に卸代行店に出荷されたレコード)をいう。

第3条 (分配資金)
1. 協会は、SARAHから受領した補賞金から以下の金額を控除した金額を分配資金として権利者に分配する。
① 業務規程第3条に定める管理手数料
② 本条第2項に定めるクレーム基金
2. 協会は、協会が認知していなかった権利者から分配請求がある場合に備えて、SARAHから受領した補償金の10%をクレーム基金として保留する。
3. クレーム基金の残余及び利息は、第5条に定める分配額の算出方法に準じて翌会計年度に各権利者に分配を行うものとする。
4. 協会は、使用料の分配を受ける権限を有する者で構成する団体があるときは、当該団体との合意に基づき、本条第1項に定める分配資金の一定割合を当該団体に対し分配する。

第4条 (分配比率)
1. 協会は、各権利者に対する補償金の分配計算を行うに当り、前条に定める分配資金を私的録音の実態調査等に基づいて、次のとおり、私的録音源区分別に配分する。
(1)放送
  (14%)
  邦盤 
 (65%)
  洋盤
 (35%)
(2)購入レコード
  (54%)
  邦盤 
 (72%)
  洋盤 
 (28%)
(3)貸与レコード
  (32%)
  邦盤 
 (86%)
  洋盤 
 (14%)
2. 前項に定める配分比率については、SARAHが実施する私的録音の実態調査等の結果に基づき、原則として3年ごとに見直すものとする。

第5条 (分配額の算出)
1. 各権利者に対する分配額は、前条において私的録音源区分別に配分された金額に、各権利者の全権利者に対する当該私的録音源区分における分配対象期間中の商業用レコードの実績シェアを乗じて算出される額の合計額とする。
2. 前項の実績シェアとは、放送区分についてはディスク・レコードの正味出荷金額に基づき計算された実績シェアを、購入レコード区分についてはレコードの正味出荷金額に基づき計算された実績シェア(但し、貸与レコードとして卸代行店に出荷されたレコードの金額を除く)を、貸与レコード区分については貸与レコードの卸代行店に対する正味出荷金額に基づき計算された実績シェア(正味出荷金額が把握できないときは貸レコード店の仕入れ金額に代えることができる)をいう。
3. 外国レコード製作者の権利に係る直輸入レコードについては、前項の定めに拘らず、そのレコードの輸入金額を正味出荷金額とみなして実績シェアを算定する。
4. 第9条に定める提出期限を過ぎて分配額算出資料が提出された権利者への分配については、当該提出期限後1年以内に限り、留保されているクレーム基金およびその利息の合計額を上限として、本条に定める分配額の算出方法に準じてクレーム基金から分配する。この場合、その権利者の実績シェアは、当該分配対象期間の商業用レコードの実績に基づき算出されるものとする。

第6条 (分配期及び分配資金)
1. 補償金の分配期及び分配資金は、下表のとおりとする。
分 配 期 分 配 資 金
8月 分配対象期間の上期分(前年4月〜同年9月)として、当年5月にSARAHから受領した補償金
翌年2月 分配対象期間の下期分(前年10月〜当年3月)として、当年11月にSARAHから受領した補償金
各権利者に対する分配額の支払いは、各権利者が指定する銀行口座への振込によって行うものとし、その振込手数料は協会が負担する。
3. 本条第1項に従って分配できない場合は、理事会の承認を得て、別に分配期を定めることができる。
4. 協会は、特定の権利者に対する上期分の分配額が協会の取引銀行の振込手数料の最低額を下回る場合は、本条第1項の定めに拘らず、これを当該権利者の下期分の配分額に合算して下期に一括して支払うことができる。

第7条 (計算書等の送付)
協会は、分配計算書を作成し、これを前条に定める分配期までに、各権利者が協会に届け出た住所宛に送付する。計算書以外の文書の送付についても同様とする。

第8条 (分配結果の報告)
協会は、権利者へ分配した結果について、毎会計年度終了後2か月以内にSARAHに報告書を提出するものとする。

第9条 (分配額算出資料の提出期限)
分配額算出資料の提出期限は、上期分については当年5月末日、下期分については当年11月末日とする。

第10条 (監査)
協会は、権利者から提出された分配額算出資料等の内容について適宜監査することができる。

第11条 (協会の免責)
協会は権利者による本規程の違反、その他権利者の責めに帰すべき事由により当該権利者に生じた損害、損失等について、一切責任を負わない。

第12条 (利息)
分配基金を各権利者に分配するまでの間に発生する利息は、第5条に定める分配額の算出方法に準じて翌会計年度に各権利者に分配を行うものとする。

第13条 (制定、変更等)
本規程の制定及び変更は協会の理事会において行ない、SARAHに届け出るものとする。


附則
1. (実施日)
本規程は平成14年4月1日から実施する。

2. (廃止)
平成7年3月20日制定の「私的録音補償金分配規程」および「私的録音補償金分配細則」は廃止する。

3. (経過措置)
平成13年度にSARAHから受領した補償金に係る権利者からの分配請求のない分配残額並びにクレーム基金の残余および利息については、平成13年度の実績シェアに基づいて平成14年度上期に分配するものとする。



※   (社)日本レコード協会に管理を委託されていない著作隣接権者の方々で、具体的に私的録音補償金の分配を受けたい方は こちら まで。


もどる