公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会

【私的録音補償金関係業務規程】

平成6年11月24日制定
平成17年6月1日一部改正
平成19年2月9日一部改正
平成22年9月3日一部改正
平成24年4月25日一部改正
平成26年3月18日一部改正



第1条 公益社団法人日本芸能実演家団体協議会(以下、「協議会」という。)は、著作権法第104条の2および同104条の3に定める私的録音に係る指定管理団体である一般社団法人私的録音補償金管理協会(以下、「sarah」という。)の会員団体として、sarahが協議会を通じて行う私的録音補償金(以下、「補償金」という。)の実演家に対する分配に関する業務の執行について、この業務規程を制定する。

第2条 協議会は、実演家を代表する権利者団体としてsarahから補償金を受領し、協議会「実演家著作隣接権センター」(以下、「隣接権センター」という。)が私的録音に係る実演に関し、著作権法第91条に規定する権利を有する者(以下、「権利者」という。)に分配する。
権利者は、当該補償金の分配を受けるため、補償金受領に関する事務を、隣接権センターに委任しなければならない。
隣接権センターは、権利者から前項の事務につき委任の申込みがあったときは、これを拒んではならない。

第3条 隣接権センターが権利者のために補償金の受領および分配を行うための手数料率は、補償金の20%以内とする。

第4条 隣接権センターが受領した補償金は、別に定める「私的録音補償金分配規程」により権利者に分配するものとする。

第5条 隣接権センターの補償金業務に関する会計は、特別会計とする。

第6条 この規程の変更は、隣接権センター運営委員会に諮問した上で理事会において行う。

第7条 この規定の制定及び変更については、sarahに届け出る。


附則

(実施期日)
1. この規程は、平成6年11月24日から実施する。
2. この規程は、平成17年度下期以降にsarahから受領した補償金に適用する。
3. この規程は、平成18年度以降にsarahから受領した補償金に適用する。
4. この規程は、平成22年下期以降にsarahから受領した補償金に適用する。
5. この規程は、平成24年4月25日から実施する。
6. この規程は、平成26年3月18日から実施する。






【私的録音補償金分配規程】

平成6年11月24日制定
平成17年6月1日一部改正

平成18年4月7日一部改正
平成19年2月9日一部改正
平成22年9月3日一部改正
平成24年4月25日一部改正
平成26年3月18日一部改正

第1条 (目的)
公益社団法人日本芸能実演家団体協議会「実演家著作隣接権センター」(以下、「隣接権センター」という。)は、「私的録音補償金関係業務規程」(以下「業務規程」という。)第2条に基づき、隣接権センターが実演家を代表する権利者団体として受領した私的録音補償金(以下「補償金」という。)を、私的録音に係る実演に関し、著作権法第91条に規定する権利を有する者(以下「権利者」という。)に分配することについて、この分配規程を制定する。

第2条 (分配の対象となる権利者)
隣接権センターが補償金を分配する権利者は、次の各号のとおりとする。
(1) 隣接権センターに補償金受領に関する事務(以下「事務」という。)をその所属団体を通じて委任する者
(2) 隣接権センターに事務を直接委任する者
(3) 条約により保護の義務を負う外国の実演家であって、事務を隣接権センターと契約を締結している当該国の所属団体を通じて委任する者

第3条 (補償金の分配時期及び分配対象補償金)
社団法人私的録音補償金管理協会(以下、「sarah」という。)から受領した補償金の分配時期及び分配対象補償金は、次のとおりとする。ただし、「私的録音補償金分配規程細則」(以下「分配規程細則」という。)に別段の定めがある場合には、この限りではない。
分配対象となる補償金 分配時期
前年度上期分として、5月にsarahから受領した補償金 9月
前年度下期分として、11月にsarahから受領した補償金 3月

第4条 (分配資金)
隣接権センターが権利者に分配する分配資金は、sarahから受領した補償金より次の各号に定める項目の金額を控除した額とする。
(1) 補償金の受領および分配のための手数料
(2) クレーム基金
前項第(1)号の手数料は、補償金の20%以内とし、隣接権センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)において料率を定めることができる。
第1項第(2)号のクレーム基金は、補償金の16%以内とし、運営委員会おいて料率を定めることができる。クレーム基金の取扱いについては、「私的録音補償金クレーム基金細則」(以下「クレーム基金細則」という。)において定める。

第5条 (分配部門)
隣接権センターは、前条に定める分配資金を、私的録音の実態調査結果等を基準とし、主たる録音源(放送、市販録音物、貸レコード)別に、次の3つの部門(以下「分配部門」という。)に区分して、分配する。
(1) 放送部門
(2) 市販録音物部門
(3) 貸レコード部門
分配部門に対する配分比率は、分配規程細則第3条の定めに従う。

第6条 (分配の対象となる実演)
分配部門の分配の対象となる実演は、下表のとおりとする。
分配部門区分 分配の対象となる実演
放送 補償金の計算対象期間中に放送使用された実演
市販録音物 補償金の計算対象期間中に出庫または製造された商業用レコードに固定された実演
貸レコード 補償金の計算対象期間中に貸レコードとして使用された商業用レコードに固定された実演
分配の対象となる実演の確定方式は、分配規程細則第5条の定めに従う。

第7条 (分配対象となる権利者の確定)
分配対象権利者の確定は、前条の分配対象となる実演の参加データに基づいて行う。
分配対象権利者の具体的な確定方法は、運営委員会の承認を得て分配規定細則で定める。
分配を受けることができる分配対象権利者は、第2条に定める委任を、第3条に定める分配時期の前々月までに行った者とする。

第8条 (分配額の算出)
第6条の実演に対する分配額は、分配部門ごとに、分配規程細則第4条1項に定めるジャンル区分に対する配分比率を適用して算出する。

第9条 (分配方法等)
隣接権センターは、第7条第3項に定める分配対象権利者に対して補償金の分配およびその支払い計算書等の交付(電磁的方法を含む)を、第3条の分配時期に従って、次の各号の定める方法により実施する。
(1) 第2条第(1)号に定める権利者に対する分配は、当該権利者が所属する団体を通じて行う。
(2) 第2条第(2)号に定める権利者への分配については、運営委員会が別に定める方法に基づくものとする。
第1項に定める時期に分配することができない場合は、運営委員会の承認を得て、分配時期を別に定めることができる。

第10条 (分配の留保)
隣接権センターは、第7条第3項に定める分配対象権利者にあたらない者(以下「非委任者」という。)に対する分配額を保留する。
前項で保留された分配額(以下「分配留保額」という。)は、隣接権センターにおいて10年間管理する。管理期間が経過した時点において残額が存する場合には、当該残額を管理期間経過後の分配資金に繰り入れる。
管理期間中に当該非委任者から委任があった場合には、分配留保額から支払う。分配方法等については隣接権センター運営委員会の承認を得て、別に定める。

第11条 (外国権利者への分配等)
第2条(3)号に定める外国の実演家に対する分配その他に関する事項は、隣接権センターが当該外国実演家の所属する団体等と締結している実演家の権利の管理に関する契約に定める基準等に従って実施する。

第12条 (分配調整)
第9条の分配額について過剰分配または過少分配の生じたことが判明したときは、当該権利者に通知の上、次期の分配の際に、その分配額から過剰分配を額を控除し、またはその分配額に過少分配額を追加して調整することができる。

第13条 (異議の申し立て)
権利者は、補償金の分配に異議がある場合は、隣接権センターに対し所定の書面をもって異議を申し立てることができる。
前項の異議がクレーム基金に関するものである場合には、「クレーム基金細則」に基づき処理する。

第14条 (預金利息の取扱い)
補償金の受領から分配に至るまでに銀行預金利息が生じた場合には、その利息を当該分配資金に繰り入れる。

第15条 (分配結果に関する報告)
第9条第1項第(1)号により報酬等の分配を受けた団体は、毎事業年度終了後3ケ月以内に、その分配結果について、隣接権センターに書面による報告書を提出する。
隣接権センターは、毎事業年度終了後2ヵ月以内に、補償金の分配結果について、sarahに報告書を提出する。

第16条 (実施細則)
この規程に定めるもののほか、この規程を実施するために必要な事項は、運営委員会が細則で定める。

第17条 (変更)
この規程の変更は、運営委員会において行う。

第18条 (届出)
この規程の制定及び変更についてはsarahに届け出るものとする。


附則

(実施期日)
1.この規程は、「私的録音補償金関係業務規程」の実施の日から実施する。
2.この規程は、平成17年度下期以降にsarahから受領した補償金に適用する。
3.この規程は、平成18年度以降にsarahから受領した補償金に適用する。
4.この規程は、平成19年度以降にsarahから受領した補償金に適用する。
5.この規程は、平成20年度以降にsarahから受領した補償金に適用する。
6.この規程は、平成22年下期以降にsarahから受領した補償金に適用する。
7.この規程は、平成24年度4月25日から実施する。
8.この規程は、平成26年度3月18日から実施する。

(手数料の割合)
5.第4条第1項(1)号に定める手数料の割合は、当分の間、補償金の3%とする。

(クレーム基金の割合)
6.第4条第1項(2)号に定めるクレーム基金の割合は、当分の間、補償金の16%とする。

(非委任者への分配に関する経過措置)
7.第10条第3項に定める支払いにおいて、当該分配保留額が存しない分は、当分の間、クレーム基金から支払う。
8.前条のクレーム基金から支給される場合においてはクレーム基金細則第8条第2項を準用する。






【私的録音補償金分配規定細則】

平成7年3月7日制定
平成17年6月1日一部改正
平成19年2月9日一部改正
平成22年9月3日一部改正
平成24年4月25日一部改正
平成26年3月18日一部改正



第1条 (目的)
公益社団法人日本芸能実演家団体協議会「実演家著作隣接権センター」(以下、「隣接権センター」という。)は、私的録音補償金分配規程(以下「分配規程」という。)第16条に基づき、社団法人私的録音補償金管理協会(以下「sarah」という。)から受領した補償金の分配方法に関する実施上の細目を定めるために、この分配規程細則を制定する。

第2条 (補償金の分配時期および分配対象補償金)
分配規程第3条の定めにかかわらず、分配対象となる補償金および補償金の分配時期は、当分の間、次のとおりとする。
(1)邦楽分
分配対象となる補償金 分配期間
前年度上期分として、5月にsarahから受領した補償金のうち市販録音物部門と貸レコード部門の補償金 6月
前年度下期分として、11月にsarahから受領した補償金のうち、市販録音物部門と貸レコード部門の補償金 12月
前年度分として、5月及び11月にsarahから受領した補償金のうち、放送部門の補償金
3月

(2)洋楽分
分配対象となる補償金 分配期間
前々年度分として、前年5月及び11月にsarahからら受領した補償金のうち市販録音物部門、貸レコード部門及び放送部門の補償金 翌年12月
第1項におけるクラシック分の分配対象となる補償金及び補償金の分配時期は、当分の間、次のとおりとする。
分配対象となる補償金
前年度分として、5月及び11月にsarahからら受領した補償金のうち、放送部門の補償金
分配期間
翌年3月

第3条 (分配部門の配分比率)
分配規程第5条第2項に定める分配部門に対する配分比率は、次のとおりとする。
分配部門区分 配分比率
放送 14%
市販録音物 54%
貸レコード 32%
前項の配分比率は、sarahが実施する私的録音に関する実態調査により得た録音源別比率に基づき,その都度見直すものとする。

第4条 (各分配部門のジャンル区分に対する配分比率)
分配規程第7条にいう分配部門のジャンル区分に対する配分比率は、次のとおりとする。
分配部門 ジャンル区分
放 送 商業用レコード
(70%)
邦盤
フィーチャード・アーチスト(68.95%)
ノンフィーチャード・アーチスト(29.55%)
クラシック(1%)
その他
(0.5%)
邦楽・沖縄民謡・沖縄以外の民謡・演芸等
洋盤
フィーチャード・アーチスト(70.0%)
ノンフィーチャード・アーチスト(30.0%)
商業用レコード以外(30%) 俳優・演芸
市販録音物 商業用レコード
(100%)
邦盤(88%)
洋盤(12%)
貸レコード 商業用レコード
(100%)
邦盤(94%)
洋盤(6%)
前項の放送部門うち、「商業用レコード邦盤その他」および「商業用レコード以外」のジャンル区分の配分比率は、隣接権センターが行う調査データに基づき、隣接権センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に諮問した上理事会が定める。

第5条 (分配対象となる実演の確定方法)
分配規程第7条第1項に定める分配対象となる実演の確定方法は、次のとおりとする。
(1) 放送
ア ポピュラー/フィーチャード・アーチスト
当分の間、一般社団法人日本音楽著作権協会が実施する放送使用実態調査データを使用する。
イ ポピュラー/ノンフィーチャード・アーチスト
隣接権センターが保有する楽曲参加データを使用する。
ウ クラシック
隣接権センターが実施するクラシック専門番組の実態調査データを使用する。
エ その他
当該権利者が所属するそれぞれの団体において保有しているデータを使用する。
オ (商業用レコード以外の)俳優・演劇
当該権利者が所属するそれぞれの団体において保有しているデータを使用する。
(2) 市販録音物
前条の市販録音物部門のうち、商業用レコード邦盤については、当分の間、貸レコードの貸与に関して隣接権センターが行う調査データに基づく
(3) 貸レコード
前条の貸レコード部門のうち、商業用レコード邦盤については、貸レコードの貸与に関して隣接権センターが行う調査データに基づく
前条の放送部門、市販録音物部門および貸レコード部門のうち、商業用レコード洋盤については、一般社団法人日本音楽著作権協会が実施する放送使用実態調査データを使用する。
第6条 (分配対象権利者の確定)
分配対象者の確定は、前条の分配対象となる実演の参加データに基づいて行う。
第7条 (分配額の算出)
第5条に定める実演に対する分配額は、以下のとおり、分配の対象となる実演を「楽曲」に区分した上で算出する。ただし、同条第1項第(1)号イからオまでに定める実演については、この限りではない。
(1) 邦盤分
ア 放送
補償金の対象区分と同じ期間中の放送における商業用レコード二次使用料の分配ポイントを適用し、次の算式により対象となる「楽曲」ごとに分配額を算出する。
各楽曲の分配額 =  該当ジャンルの
分配資金 
 ×  各楽曲の
分配ポイント
分配対象楽曲の
分配ポイントの和
イ 市販録音物および貸レコード
補償金の対象区分と同じ期間中の貸レコード使用料の分配ポイント(商業用レコードの貸与に係る報酬等分配規程)を適用し、次の算式により対象となる「楽曲」ごとに分配額を算出する。
各カタログの分配額 =  該当ジャンルの
分配資金 
 ×  各カタログの
分配ポイント
分配対象カタログの
分配ポイントの和
各楽曲の分配額 =       各カタログの分配額
該当カタログの収録曲数
(2) 洋盤分
補償金の対象区分と同じ期間中の放送における商業用レコード二次使用料の分配ポイントを適用し、分配額を算出する。
権利者に対する分配額は、前項により算出された分配部門ごとの各楽曲に対する分配額を集計した後に算出するものとする。

第8条 (分配算出時の端数金の取扱い)
第7条の分配算出に際して生ずる1円未満の端数金は切り捨てる。

前項の端数金は、次期分配資金に繰り入れる。
第9条 (変更)
この細則の変更は、運営委員会において行う。

第10条 (届出)
この細則の制定及び変更については、sarahに届け出るものとする。


附則

(実施期日)
この細則は、平成7年3月7日から実施し、平成9年11月以降にsarahから受領する補償金の分配については、この細則を見直す。
この細則は、平成17年度下期以降にsarahから受領した補償金に適用する。
この細則は、平成18年度以降にsarahから受領した補償金に適用する。
この細則は、平成20年度以降にsarahから受領した補償金に適用する。
この細則は、平成22年下期以降にsarahから受領した補償金に適用する。
この細則は、平成24年度4月25日から実施する。
この細則は、平成26年度3月18日から実施する。
(経過措置)
第2条の定めにかかわらず、平成5年度分としてsarahから受領した補償金は、平成7年9月末日までに分配する。
(分配額算出方法に関する特則)
第5条第1項第(1)号イ及びウに定める実演については、商業用レコード二次使用料分配規程細則において該当する算出方法を適用する。
第5条第1項第(1)号エ及びオに定める実演については、当該権利者が所属するそれぞれの団体において、そのデータに基づき算出する。





【私的録音補償金クレーム基金細則】

平成7年3月22日制定
平成17年7月6日一部改正

平成19年2月9日一部改正
平成22年9月3日一部改正
平成24年4月25日一部改正
平成26年3月18日一部改正



第1条 (目的)
公益社団法人日本芸能実演家団体協議会「実演家著作隣接権センター」(以下、「隣接権センター」という。)は、「私的録音補償金分配規程」(以下「分配規程」という。)第4条2項に基づき、権利者から補償金の分配について異議(以下「クレーム」という。)がある場合の取扱いに関する実施上の細目を定めるために、このクレーム基金細則を制定する。

第2条 (クレーム申請)
クレーム申請者(以下「申請者」という。)は、所定の「私的録音補償金分配に関するクレーム申請書」に、第3条および第4条に定める書類を添付して申請を行う。
申請者が分配規程第2条(1)号に定める権利者である場合には、クレーム申請は、当該所属団体を経由して行う。
申請者が分配規程第2条(3)号に定める権利者である場合には、クレーム申請は、隣接権センターと契約を締結している当該権利者の所属する団体を経由して行う。

第3条 (使用事実の証明および参加実演家であることの証明)
申請者は、その実演が分配規程第6条に定める「分配の対象となる実演」を証するものとして、実演の作品名および参加実演家名の表示された次の各号の使用作品に関する資料を提出するものとする。
(1) 放送の使用に係る資料
     番組表またはこれに類するもの
(2) 商業用レコードの販売に係る資料
     録音物またはその付属物(歌詞カード等)
(3) 商業用レコードの貸与に係る資料
    貸与の記録またはこれに類するもの
(4) その他前3号に準ずる資料
参加実演家から権利の移転を受けた権利者の場合は、前項に定めるもののほか、その権利の移転を証する資料の写しを提出するものとする。

第4条 (申請者本人であることの証明)
申請者は、本人であることを証するものとして、免許証、パスポート、健康保険証、所属団体確認書またはその他身元を証明できる資料を提示するものとする。
芸名による場合は、芸名が表記された契約書、計算書または受取郵便物等の写しを提出するものとする。

第5条 (申請期限)
申請者は、その実演が分配規程第6条に定める「分配の対象となる実演」として使用されたときから10年以内に隣接権センターに対しクレーム申請をしなければならない。

第6条 (申請内容の確認)
隣接権センターは、申請を受けた場合、隣接権センターが保管する資料との照合または使用者への照会等により、クレーム申請の実演が分配規程第6条に定める「分配の対象となる実演」に該当するか否か等、事実の有無に関する確認を行わなければならない。

第7条 (申請の受理等)
隣接権センターは、事実の確認等所定の手続を経て、クレーム申請の実演が分配規程第6条にいう「分配の対象となる実演」に該当すると認めた場合には、クレーム申請を受理し、かつ、補償金の分配額を算出し、申請者に分配しなければならない。
クレーム申請の実演が分配規程第6条にいう「分配の対象となる実演」に該当しないと認めた場合には、申請者に対し速やかにその旨を書面にて通知しなければならない。

第8条 (分配額の算出)
申請者への分配額の算出については、分配規程第8条および「私的録音補償金分配規程細則」第7条の定めを準用し、申請のあった年度の終了時までに行う。
申請者への分配がクレーム基金から支給される場合において、当該年度の申請者に対する配分額の合計が当該年度のクレーム基金の総額を超えるときは、前項の定めにかかわらず、当該年度のクレーム基金の総額を上限として支給する。この場合、各申請者に対する支給額は、当該年度のクレーム基金の総額を前提として按分比例により算出された金額とする。

第9条 (分配方法等)
隣接権センターは、クレーム申請を受理した後3ヵ月以内に、申請者に対して支払い計算書の交付および補償金の分配を行う。
前項の分配は、分配規程第2条第(1)号に定める権利者にあっては、当該所属団体を経由して行う。
分配規程第2条第(3)号に定める権利者については、隣接権センターがその権利者の所属する団体と締結している契約に従って行う。

第10条 (クレーム基金の繰入)
分配規程第4条第(2)号のクレーム基金は翌年度末で締め、分配規定第5条に定める分配区分ごとに、その残額をその翌年の3回の分配に対し、繰り入れる。

第11条 (変更)
この細則の変更は、隣接権センター運営委員会に諮問した上で、理事会が行う。

第12条 (届出)
この細則の制定及び変更については、sarahに届け出るものとする。


附則

(実施期日)
この細則は、平成7年3月22日から実施する。
2 この細則は、平成17年度下期以降にsarahから受領した補償金に適用する。
3 この細則は、平成18年度以降にsarahから受領した補償金に適用する。
4 この細則は、平成20年度以降にsarahから受領した補償金に適用する。
5 この細則は、平成22年度以降にsarahから受領した補償金に適用する。
(第8条第2項の適用)
6 この細則は、平成24年度から実施する。
7 この細則は、平成26年度から実施する。


※   (社)日本芸能実演家団体協議会に管理を委託されていない著作隣接権者の方々で、具体的に私的録音補償金の分配を受けたい方は こちら まで。


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