著作権法施行令
第7章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等
(業務規程)
第57条の5 法第104条の7第1項の補償金関係業務の執行に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)には、同条第2項に規定するもののほか、次に掲げる事項を含むものとする。
- 法第104条の4第2項の規定による私的録音録画補償金の返還に関する事項
- 法第104条の8第1項の事業のための支出に関する事項(共通目的事業)
3. 前項に規定するもののほか、業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。
(著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき私的録音録画補償金の額の割合)
第57条の6 法第104条の8第1項の政令で定める割合は、2割とする。
(業務の休廃止)
第57条の7 指定管理団体(法第104条の2第1項に規定する指定管理団体をいう。以下この章において同じ。)は、その補償金関係業務(法第104条の3第4号に規定する補償金関係業務をいう。以下この章において同じ。)を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面 をもって、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
- 休止又は廃止を必要とする理由
- 休止しようとする日及び休止の期間又は廃止しようとする日(第3項において「廃止の日」という。)
- 権利者(法第104条の2第1項に規定する権利者をいう。次条第1項第6号において同じ。)に対する措置
- 法第104条の4第2項に規定による私的録音録画補償金の返還に関する措置
- 法第104条の8第1項の事業のための支出に関する措置
2 文化庁長官は、前項の廃止の届出があったときは、その旨を官報で告示する。 3 法第104条の2第1項の規定による指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。