助成金事業募集要項

平成29年(2017年)度 公募助成

募集要項


 私的録音補償金は、本来著作権者や著作隣接権者に還元されるものですが、実際の著作物の私的利用が特定できないことから、補償金の一部を著作者などの共通の利益のための事業に使用することが定められています。そのために一般社団法人私的録音補償金管理協会(sarah)は、私的録音補償金の一部により、文化の創造を担う人たち(著作者、実演家、レコード製作者)を支えていくための事業を実施しています。
 その一環として、社会全体が文化的な創造性を持ち続けていくために、音楽・芸能にかかわる創造活動及び創造環境の整備を目的とした活動に対し、支援するための助成を行っています。
 sarahでは、平成29年度もこのような目的に相応しい事業に対する助成を実施することとし、その申請を広く募集いたしますので、助成を希望される団体は、この募集要項に従って、申請をしてください。


  1. 助成対象分野
    (1)音楽・芸能創造活動
      ① 新しい可能性を提案する独創的な創作又は企画を含んでいる公演であって、
        その鑑賞を奨励することが、広く音楽・芸能の振興、
        普及及び愛好者の増大に寄与すると認められるもの
      ② 今後、活躍が期待される若手のアーティストを育成すると認められる公演
        ☆出演者の国籍及び資格は問わない
        ☆開催場所は日本国内に限る

    (2)音楽・芸能創造環境整備活動
       音楽・芸能分野の講演会、シンポジウム、
       セミナーなど音楽・芸能文化の創造を支える環境整備に寄与すると認められるもの
       ☆出演者、執筆者等の国籍及び資格は問わない
       ☆開催場所は日本国内に限る
       ※ なお、既に前年度、前々年度と2年連続して助成を受けている事業は除く


  2. 応募資格
    (1)営利を目的としない法人
    (2)任意団体にあっては、規約、会則等があり、
       意思の決定及び会計処理のための組織を有しているもの


  3. 活動対象期間
    1の(1)及び(2)の活動とも、平成29年(2017年)4月1日から、
    平成30年(2018年)3月31日までに行われるもの


  4. 申請手続
    (1)提出書類
      ① 助成申請書(別紙1)及び事業計画書(別紙2)並びに収支予算書(別紙3)
      ② 営利を目的としない法人にあっては、定款又は寄付行為、
        役員名簿及び前年度事業報告・収支決算書。
        任意団体にあっては、団体概要、規約、会則等及び前年度事業報告・収支決算書
    (2)提出先
       一般社団法人 私的録音補償金管理協会(sarah)
    (3)提出期限
       平成28年(2016年)10月31日(月)(当日必着)
       ☆提出された申請書類は、返却いたしません
       ☆1の(1)及び(2)の活動とも、各々につき1団体1件とする
    (4)結果通知
       平成29年(2017年)1月中旬 各申請者宛に結果通知書を郵送


  5. 選考方法
    学識経験者、専門家による当協会の選考委員会で厳正に審査し、
    共通目的委員会における答申をもとに、理事会で可否を決定する


  6. 選考基準
    (1)共通目的基金の執行方法に関する取扱基準第8条(助成事業の選定基準)に定める基準
      ① 文化の発展に役立つと認められ、かつ、経済的に助成を必要とするものであること
      ② 当該事業への助成の効果が、権利者(著作権者、実演家及びレコード製作者)全体の
        利益に寄与すると認められるものであること
      ③ 営利を目的とせず、明確な会計処理を実施、報告することができるものであること
      ④ 特定の団体の宣伝を目的とするものではないこと
      ⑤ 助成決定の場合、研究報告書、ポスター・パンフレット等の印刷物に
        当協会助成の旨の表示を行うことができるものであること


  7. 助成金額
    (1)助成金総額(全事業)
      900万円を限度とする
    (2)1事業当たりの助成金額
      100万円以内
      但し、当該事業の経費総額から人件費等固定的・経常的な経費を差し引いた金額の範囲内
      助成という趣旨から、助成金額は総事業費の半額を越えないこと


  8. 助成金の請求及び支払
    (1)当協会が助成を決定した事業に対する助成金の支払いは、
      原則として実費精算による一括払いとする
    (2)当該事業終了後、速やかに助成金の支払いを請求する。その場合、
      (別紙4)助成金申請書(第二種)に(別紙5)収支明細書(第二種)等必要書類、
      及びプログラム等の資料を添えて提出する
    (3)当協会は、提出のあった上記(2)の内容が、助成金支給決定の基準に照らして
      適正であることを確認のうえ、助成金の支払い(消費税は除く)を行う


  9. 助成事業の実施報告
    当該事業の助成決定の通知を受けた団体は、助成事業の完了後30日以内に、
    (別紙6)事業完了報告書(第二種)に(別紙7)事業報告書(第二種)及び
    (別紙8)収支決算書(第二種)を添えて、当協会に提出する


  10. 他団体から受ける助成金との関係
    当協会からの助成金と重複して他団体から助成を受けることも可能


なお、sarahのホームページに、平成29年度応募要項及び申請書式を掲載します。


本件に関するお問い合わせは、下記の当協会事務局へお願いいたします。

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-6-5 霞が関三丁目ビル3階
一般社団法人 私的録音補償金管理協会(sarah) 事務局
TEL (03)6205-4701(代) / FAX (03)6205-4702
Email : sarah-keiri@ac.wakwak.com


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