私的録画補償金の額の公示

 著作権法の規程に基づき、同法施行令に定められた特定機器により、同法施行令に定められた特定記録媒体に著作物、実演又レコードを私的使用の目的で録画する場合の補償金(私的録画補償金)の額について、令和6年12月25日付けで文化庁長官から認可を受けましたので、次のとおり公示します。

※当該特定機器及び特定記録媒体の購入時に支払われる場合の私的録画補償金の額

  1. 特定機器1台当たりの私的録画補償金の額
    1台当たり182円に、消費税相当額を加算した額

  2. 特定記録媒体1個当たりの私的録画補償金の額
    基準価格(製造業者又は輸入業者が国内において最初に流通に供した際の価格)に1%を乗じて得た額に、消費税相当額を加算した額




私的録音補償金の額の公示

 著作権法の規程に基づき、平成13年度以降において同法施行令に定められた特定機器により、同法施行令に定められた特定記録媒体に著作物、実演又レコードを私的使用の目的で録音する場合の補償金(私的録音補償金)の額について、平成12年12月18日付けで文化庁長官から認可を受けましたので、次のとおり公示します。
なお、この額は平成12年度と同一額です。

※当該特定機器及び特定記録媒体の購入時に支払われる場合の私的録音補償金の額

  1. 特定機器1台当たりの私的録音補償金の額
    基準価格(製造業者又は輸入業者が国内において最初に流通に供した際の価格)に2%を乗じて得た額又は1,000円(デジタル録音機能2個を内蔵する機器にあっては、1,500円)のいずれか少ない額に、消費税相当額を加算した額

  2. 特定記録媒体1個当たりの私的録音補償金の額
    基準価格に3%を乗じて得た額に、消費税相当額を加算した額




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