著作権法の規程に基づき、同法施行令に定められた特定機器により、同法施行令に定められた特定記録媒体に著作物、実演又レコードを私的使用の目的で録画する場合の補償金(私的録画補償金)の額について、令和6年12月25日付けで文化庁長官から認可を受けましたので、次のとおり公示します。
※当該特定機器及び特定記録媒体の購入時に支払われる場合の私的録画補償金の額
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著作権法の規程に基づき、平成13年度以降において同法施行令に定められた特定機器により、同法施行令に定められた特定記録媒体に著作物、実演又レコードを私的使用の目的で録音する場合の補償金(私的録音補償金)の額について、平成12年12月18日付けで文化庁長官から認可を受けましたので、次のとおり公示します。 なお、この額は平成12年度と同一額です。 ※当該特定機器及び特定記録媒体の購入時に支払われる場合の私的録音補償金の額
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